自筆証書遺言と財産目録がご自分で簡単に作れます!

相続に関してお悩みのことがあれば、ぜひご活用ください。

財産目録や自筆証書遺言を無料で作成することも可能です。

○財産目録や自筆証書遺言の作成を途中で中断された場合、それまでの入力は保存されませんので、ご注意ください。
○本サービスの財産目録や自筆証書遺言は、一般的・定型的な内容にとどまるものであり、あらゆる場面やご要望に 
応じたものではございませんので、この点はあらかじめご了承ください。

無料で財産目録

無料で自筆証書遺言

当ホームページ開設の目的

当ホームページ開設の目的


高齢者が増加している日本社会において、相続に関するご相談は、年々増加しております。
出所:司法統計(裁判所)年報より集計しました。

 相続が発生した時に、具体的にどのように対処すべきか、法的に間違いのない方法とは何か、ご心配になる場面は、少なくないと存じます。

とはいいましても、敷居が高い、費用がかかるなどのご心配から、弁護士等の専門家にご相談される方はまだまだ少ないように思われます。

問題が大きくなる前に弁護士に相談しましょう。

 相続人間での感情的な対立が激しくなり、当事者間では解決困難となった場合にのみ、やむなく弁護士等の専門家に初めて相談されるケースも多いかと思います。ひとたび、ご家族間での対立が生じた場合には、相続に関する紛争が解決したとしても、感情的な対立は残ったままで、その後の家族間の親交が閉ざされてしまうケースがほとんどです。

家族間での紛争を未然に防止する。

 そこで、できる限り家族間での紛争を未然に防止する、感情的な対立が激しくない早期段階での解決を図ることを目的として、本サイトをご活用いただければと思います。
 もっとも、本サイトのご活用のみでは解決に至らないケースもあるかと存じますので、その際は、気兼ねなく本サイト監修弁護士にご相談いただければ幸いです。

無料で相続相談!

無料で相続相談していただくことが可能です。

本サイトの内容

遺産の整理と相続手続き

遺産の整理と相続手続き

相続が発生した場合に、遺産の整理を行い、相続人が円滑に相続手続を行うことができるようにする。

「無料で財産目録!!」を
利用しましょう!

ご家族の紛争を防止

ご家族の紛争を防止

死後にご家族で紛争が生じることを防止する(遺言作成のお勧め)


「無料で自筆証書遺言!!」を
利用しましょう!

財産を整理しておく

財産を整理しておく

遺言を作成するにあたり、ご自身の財産を整理しておく


「無料で財産目録!!」を
利用しましょう!

遺産分割協議の紛争を解決

遺産分割協議の紛争を解決

遺産分割協議において生じた紛争の解決(早めに専門家にご相談いただくことのお勧め)


初回無料で法律的な問題点について
弁護士にご相談いただけます!

経験豊富な弁護士が監修

経験豊富な弁護士が監修

「無料で財産目録!!」「無料で自筆証書遺言!!」は経験豊富な弁護士が監修。不明点については直接弁護士に相談出来ます。

初回無料で法律的な問題点について
弁護士にご相談いただけます!

遺言・相続ブログ

自筆証書遺言に関する Q&A

なぜ自筆証書遺言の見本作成を無料で行うことができるのですか?
 日々の業務や法律相談を受ける中で、自筆証書遺言を、できるだけ低コストで、可能ならば自身で作成したいというご要望を受けることがございます。そこで、そうした社会のニーズに応えたいと考えた次第です。

 また、我々としましては、自筆証書遺言の作成にあたり、皆様がどのような不安を持っておられるのか生の声をお聞きしたいと思っております。そのため、本サービスを利用して自筆証書遺言を作成された方のご意見、ご感想をお聞きすることにより、更なるサービス向上に役立てたいとも考えております。そこで、できるだけ多くのお声を集めたいと思い、無料とさせていただいております。
すべて自書しなければなりませんか?
原則として、自書しなければなりません。
もっとも、民法改正により、財産目録はパソコン等で作成したものでもよいこととなりました(但し、その各葉に押印する必要があります。)。
自筆証書遺言を作成した後、どこに保管しておけばよいですか?
ご自身でご保管いただくのが原則です。
もっとも、紛失する可能性や、ご家族の方が隠蔽、偽造などする可能性もないわけではありません。
このようなリスクを回避するために、令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管できるサービスが開始されますので、それをご利用いただくのが便利であると思います。

詳細は、法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)をご参照ください。
私が自筆証書遺言を作成したことを、相続人はどのように知ることができるのですか?
ご自身で保管されている場合は、あなたがご家族の方に知らせない限り、遺言が発見されない可能性があります。
もっとも、法務局での遺言保管サービスをご利用いただけば、あなたがお亡くなりになられた後に、相続人が法務局に対して、遺言書の存在及び内容を 知らせるよう請求できる制度があります。

詳細は、法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)をご参照ください。